2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。 課徴金減免制度が導入されました平成十八年一月以降平成二十九年度末までにおきましては、不当な取引制限に対する法的措置の件数が百六十二件、また、同期間におきまして課徴金減免制度が適用されたことが公表されている事件数が百二十九件となります。
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。 課徴金減免制度が導入されました平成十八年一月以降平成二十九年度末までにおきましては、不当な取引制限に対する法的措置の件数が百六十二件、また、同期間におきまして課徴金減免制度が適用されたことが公表されている事件数が百二十九件となります。
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。 御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。 法的措置の件数につきまして、平成二十九年から三十一年の三年間ということで御紹介いたしますと、平成二十八年度は十一件、平成二十九年度は十三件、平成三十年度は八件と。また、課徴金額につきましては、それぞれ九十一・四億円、十八・九億円、二・六億円というふうになってございます。 平成二十九年度と平成三十年度の課徴金額はそれぞれ、それ以前の年度と比べまして減少
○南部政府参考人 お答えいたします。 内訳、排除措置命令の件数で見ますと、上の表でございますけれども、価格カルテルが、下から見て、八件、それから入札談合が二件、民間部門の、黄色のところですけれども、受注調整が七件、それ以外が一件ということ。これを二十九年で見ますと、同様でありますけれども、価格カルテル一件、入札談合五件、民間部門の受注調整が五件、それ以外が二件ということでございます。 これを事業者
○南部政府参考人 お答えいたします。 当該商品又は役務といいますのは、カルテルについては、違反行為の対象となる商品又は役務の範疇に属する商品又は役務であって、当該違反行為による拘束を受けたものというふうに解釈されております。 また、入札談合等の受注調整につきましては、違反行為である基本合意の対象とされた商品又は役務であって、基本合意に基づく受注調整等の結果、具体的な競争制限効果が発生するに至ったものをいうというふうに
○南部政府参考人 お答えいたします。 外国事業者に対する報告命令あるいは排除措置命令等の送達につきましては、日本国内にその外国事業者の支店や営業所などがある場合には、あるいはその代理人が選任されているといった場合には、当該支店あるいは代理人に対して直接に送達を行うということになります。 他方、日本国内に支店等がございませんで、日本国内の代理人も選任されていないといった場合であれば、当該外国政府からの
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。 個別の事案についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、独占禁止法の第四十五条一項には、何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとることを求めることができると規定をしておりますので、何人であるとも、公正取引委員会に対して、優越的地位の濫用行為があると考える場合には申告をしていただくことが
○南部政府参考人 お答えいたします。 個別の事案に対する独占禁止法の適用につきましては、恐縮ですけれどもお答えを差し控えたいところでございますけれども、先ほど申し上げた人材と競争政策に関する検討会報告書において、本来人材獲得市場において決定されるべき取引条件を共同して人為的に決定することは原則として違法であるとした上で、その違法性の判断に際しましては、その行為の態様によって競争を制限する効果以外の
○南部政府参考人 お答えいたします。 先ほど述べました、平成三十年二月十五日公表の人材と競争政策に関する検討会報告書におきましては、共同行為に対する独占禁止法の適用の基本的な考え方として、先生御指摘の記載がございます。
○南部政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、使用者の人材獲得競争等に関する独占禁止法の適用の必要性なり妥当性を理論的な観点から検討いたすために、有識者から成りますところの人材と競争政策に関する検討会というものを設置いたしまして、検討結果を報告書として取りまとめて、平成三十年、本年二月十五日に公表させていただいたところでございます。 同報告書におきましては、優越的地位にある
○南部政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会において、これまで、実態調査等の回答データの入力、集計等の業務を委託する場合におきましては、契約書や仕様書を定めまして、その中で、再委託の禁止、機密保全、情報漏えいの防止等についての規定をいたしております。 この誓約書ないし仕様書におきまして、必要と認める場合には、情報の管理状況について確認をするために受託者の事業所等の関係箇所を検査するということができるようになっておりますので
○南部政府参考人 公正取引委員会の状況についてお答えいたします。 現在のところ、今申し上げました四件の業務委託につきまして、特段の問題は生じていないと認識をしているところです。 また、中国の業者への再委託といった問題につきましては、今回の日本年金機構の問題を踏まえまして、当委員会よりSAY企画に対して、これまで当委員会が委託した全案件について再委託の有無について確認を求めましたところ、再委託はなかったという
○南部政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、株式会社SAY企画に対しまして、平成二十七年度から二十九年度までの三カ年で、書面調査の回答入力あるいは集計業務等につきまして、四件、総額で約千四百万円の業務委託を行っております。
○政府参考人(南部利之君) 御指摘いただきましたとおり、日本政府としまして、平成十一年十月に米国と、それから平成十五年七月にEUとの間でそれぞれ二国間独占禁止協力協定を締結しておりまして、これらの協定に基づきまして競争当局間の協力を行っております。 これらの協定におきましては、当委員会と米国又は欧州の競争当局との間における通報、情報交換、執行活動の要請あるいは調整、当局間の意見交換等について定められているところでございます